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相続税申告

相続税の申告は、相続発生から10か月以内に手続きが必要です。
財産評価から申告書作成、税務署対応まで、複雑な作業をすべて丁寧にサポートします。

■ 相続税申告は、期限内に“正確な手続き” が必要です

相続が発生すると、10か月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。しかし、財産の調査・評価・名義変更・書類準備など、慣れない手続きが多く、ご家族だけで進めるには負担も大きくなりがちです。税理士ヨッシーは、必要な作業を一つずつ丁寧に整理し、ご家族の状況に寄り添いながら、正確で安心できる申告をサポートします。

 

 

■ 相続税申告で必要になる主な手続き

 ① 財産の調査

  預貯金・不動産・保険・株式・事業資産などを丁寧に確認し“漏れのない財産リスト” を作成します。

 ② 不動産の評価

  土地や建物について、路線価・財産評価基本通達に基づき評価を行います。

  土地の評価は、次の3段階で行います。

  (1)資料収集し、机上調査

  (2)現地へ足を運ぶ現地調査

  (3)法的規制等を調査する役所調査

 ③ 債務・葬儀費用の計上

  借入金や未払金、葬儀費用など、控除できる項目も漏れなく確認します。

 ④ 遺産分割と税額のシミュレーション

  家族構成やご希望を伺いながら、最も負担の少ない分け方を検討します。

  「誰がどれを相続すると税額がどう変わるか」を丁寧にご説明します。

 ⑤ 申告書の作成と税務署への提出

  複雑な書式の作成、添付書類の整理まで、責任をもって対応します。

税理士ヨッシーの相続税申告サポートが選ばれる理由

 ご家族の気持ちを大切にした進め方

    数字だけでなく、背景にある想いや状況に寄り添いながら、無理のない分割をご提案します

 税務リスクを避けるための安全な評価

    不動産評価・特例適用・必要書類の精査など、後々の調査で問題にならない申告を実現。

 申告後のフォローも対応

    税務署からの問い合わせ対応や、次の相続に向けたアドバイスも行います

料金プラン
​相続財産総額の1.1%(税込)
​ 例えば相続財産が5000万円の場合、55万円(税込)となります。​

 ※相続財産総額は、「生命保険等の非課税枠適用前」「借入金等の債務控除前」を基準としております。
 ※土地については、各種補正率及び小規模宅地の特例の適用前(減額前)の金額をベースとさせていただきます。
  共有持分については、共有持分を考慮して算定いたします。
​  土地1単位当たりの報酬額が55,000円に満たない場合、調査・事務手数料の最低額として55,000円とさせていただきます。

 
​料金に含まれるもの
​・財産評価(非上場株式を除く)
・外部専門家紹介(専門家報酬を除く)​​
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​​・不動産に関する公図、地積測量図、履歴事項全部証明書、名寄帳、固定資産評価証明書などの発行手数料
料金に含まれないもの
・非上場株式評価(1社ごと) … 基本料金165,000円(税込)
 ※法人の不動産が多数ある場合や出資関係が複雑な場合は別途見積もり​
​・遠隔地にある土地の現地調査にかかる交通費
​・評価減または適正な申告のために測量や不動産鑑定その他外部専門家の調査を要する場合…専門家報酬実費​
​・相続登記に関する費用…実費
​・申告期限までの期間が3か月未満の場合…報酬の20%~50%加算
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よくあるご質問

Q:電話やメールでも相談はできますか?

A.相続税の申告につきまして、メールや電話でも初回のご相談を無料でお受けしております。
面談前に確認しておきたいことなどについても電話やメールをご活用ください。

Q. 相続税の申告は必ず必要ですか?

A.すべての方が申告義務を負うわけではありません。財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。なお、特例の適用により税額がゼロでも申告が必要なケースがあります。
 
Q:遠方でも対応できますか?

A.可能です。オンライン面談、メール、郵送、クラウド共有を利用し、全国どこからでも対応できます。不動産の現地調査が必要な場合は別途実費負担をお願いしております。

Q. 報酬はどのように決まりますか?

A.相続財産の総額や非上場株式の有無などにより決定します。相続人の人数での加算報酬はございません。
初回相談後に正式なお見積りをご提示します。

Q. なぜ「土地の評価を下げる前」の金額で報酬を計算するのですか?


A.「評価を下げた後の金額」で報酬を計算する場合、お客様のために仕事をする(評価を下げる)ほど税理士の報酬が減ってしまう「利益相反」が起きてしまいます。利益相反状態を解消し、当事務所がお客様のためにあらゆる減価要因を積極的に精査・検討するためにこのような基準を採用しております。
​まずはこちらからご相談ください

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